大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1211 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は本件犯罪の情状や家庭の事情を述べて執行猶予の寛大な裁判を賜りたいと

いふのであるが、かゝる事由は上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二五年一一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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